公会計
公会計
筆者の著書「自治体担当者のための 公会計の統一的な基準による財務書類の作成実務」のフォローアップのページです。
筆者は、平成29年4月に「自治体担当者のための公会計の統一的な基準による財務書類の作成実務」(発売:鰍ャょうせい)を出版されますが、本書をフォローアップをするために、出版日以降に総務省から公表された「Q&A」等の最新実務情報を本ページに掲載していきます。
最新総務省情報
平成30年3月31日 | 改正内容案(PDF) | |
平成29年8月18日 | 統一的な基準による一般会計等財務書類及び連結財務書類における注記例(PDF) | |
平成29年8月18日 |
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最新実務情報 令和2年10月26日
統一的な基準による財務書類作成上必要と思われる部分を抽出し、かつ、私が本書の補足として必要と感じていた部分と併せて、フォローアップさせていただきます。
(1)貸借対照表(以下BS)「純資産の部」の「固定資産等形成分」の数値についての補足
総務省「地方公会計の活用の促進に関する研究会報告書」(平成30年3月)19ページの「統一的な基準による財務書類作成チェックリスト V.財務書類・附属明細書の相互間の金額の照合 (1) 財
務書類本表 6」では、「固定資産等形成分」について,次の照合を求めています。
BSの「純資産の部」の「固定資産等形成分」
=【貸借対照表の「固定資産」合計】+「流動資産」の「短期貸付金(関連する徴収不能引当金を含む)」+「流動資産」の「基金(関連する徴収不能引当金を含む)」
概ね上記のとおりですが、厳密には、次の勘定科目を除いて照合してください。
・投資損失引当金
・長期延滞債権(税収等の滞納繰越額)と関連する徴収不能引当金
その理由ですが、
BSの「純資産の部」の「固定資産等形成分」の残高は、純資産変動計算書(以下NW)の「固定資産等形成分」の列の数値から導かれることになっています。
しかし,BSの「固定資産」合計に含まれる勘定科目の、「投資損失引当金」の繰入・取崩、「徴収不能引当金」の繰入・取崩、「長期延滞債権(手数料等の滞納繰越額)」の発生・回収はそれぞれ行政コスト計算書に計上され、「長期延滞債権(税収等の滞納繰越額)」の発生・回収は、NWの税収等に計上されることから、すべて自動的にNWの「余剰分(不足分)」の列に計上されてしまい、いずれも「固定資産等形成分」の列には計上されないので「固定資産形等成分」列の本年度末純資産残高に含まれず、照合しても差額が生じます。
他にも、貸付債権、長期前受金の「無償所管換等」の処理において、BSの純資産の部の「固定資産等形成分」を増減させるが、NWの「固定資産等形成分」の列の数値は増減させないため、本年度末純資産残高と一致せず、差額が生じるケ−スもあります。
したがって、「固定資産」合計から投資損失引当金、長期延滞債権、徴収不能引当金を除外して照合することになります。
単行本
自治体担当者のための公会計の統一的な基準による財務書類の作成実務
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